オアシスはカカクコムに対する1株当たり3,640円を下回る公開買付けを支持せず (証券コード:2371 JT)
オアシスはカカクコムに対する1株当たり3,640円を下回る公開買付けを支持せず (証券コード:2371 JT)
香港--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下「オアシス」といいます。)は、株式会社カカクコム(以下「カカクコム」または「同社」といいます。)の株式を約19.5%保有するファンドの運用会社です。オアシスは「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》を遵守しており、この原則に沿ってオアシスは投資先企業のモニタリングとエンゲージメントを行っております。
オアシスは同社の長期株主であり、Kamgras 1株式会社(以下「Kamgras 1」といいます。)による非公開化計画が公表される以前から、同社との対話を行ってきました。同社の大株主として、弊社は同社の非公開化プロセスを注視してきました。
複数の買収提案者から行われている様々な提案のうち、現時点において少数株主に対する最も高い提案は、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)からの協力が得られることを前提とするBCPE Blitz Cayman, L.P.による1株当たり3,640円の提案であると弊社は認識しています。
一方で、カカクコムが賛同表明を行っているKamgras 1による2026年8月13日付の公開買付け(以下「Kamgras TOB」といいます。)の公開買付価格は1株当たり3,570円であり、上記提案を下回る水準となっています。
Kamgras 1の2026年8月13日付訂正公開買付届出書には、「本コンソーシアムとしてはOasisに対する本公開買付けへの応募要請を含め、今後協議を進めていく予定」との記載があります。しかしながら、現時点ではオアシスはKamgras 1の公開買付価格が1株当たり3,640円を下回る限り、Kamgras TOBに保有株式を応募する意向はありません。
さらに、Kamgras 1およびカカクコムの開示では、KDDIの協力を必要とする1株当たり3,640円の公開買付けについて、Kamgras 1とKDDIとの間に既存の不応募契約が存在することを理由として、「実現不可能」としています。この点について、各種開示内容を踏まえれば、Kamgras TOBが不成立となった場合には、KDDIの不応募契約に基づく主要な義務は消滅することとなり、その場合、1株当たり3,640円の価格による公開買付けは実現可能であるとオアシスは考えています。
以上の同社を取り巻く状況を踏まえ、オアシスは、カカクコム、同社取締役会および特別委員会に対し、Kamgras TOBへの賛同を撤回するか、または公開買付価格を1株当たり3,640円を上回る水準へ引き上げるよう再交渉することを要請いたします。
オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、さまざまな国やセクターにわたる幅広いアセットクラスの投資機会にフォーカスしている投資ファンドです。オアシスは、現在最高投資責任者 (CIO) を務めるセス・H・フィッシャーによって2002年に設立されました。オアシスに関する詳しい情報は、https://oasiscm.com をご覧ください。オアシスは日本の金融庁の「責任ある機関投資家の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)」を遵守し、この原則に沿って投資先企業のモニタリングおよび、エンゲージメントを行っています。
Oasisは、いかなる意味においても、株主に対し、Oasisと共同して議決権を行使するよう勧誘又は要請しておりません。共同して議決権を行使する合意をしている株主は、日本の大量保有報告規制上、「共同保有者」とみなされ、その合算保有株式数について、関連する日本の当局に対し公衆縦覧のための届出を行わなければなりません。Oasisは、本書、本書を通じた株主その他の第三者とのエンゲージメント、本書に関連する公表文、又はOasisが作成及び/若しくは公表したその他一切の情報若しくは資料(書面又は口頭を問わず、また媒体を問いません。)における見解及び意見の表明により、日本の金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)上、他の株主との関係で「共同保有者」及び/又は「特別関係者」として取り扱われる意図を有していません。Oasisは、他の株主による議決権行使に関して、当該株主を代理する権限を受ける意思を有していません。本書は、もっぱらOasisの意見、解釈及び推定を表明するものです。Oasisは、Oasisファンドに対する投資顧問としての立場においてのみ、かかる意見を表明しています。Oasis及び/又はOasisが助言を行う投資ファンドは、本書で言及される会社に対する投資を現在保有しており、将来においても保有する可能性があります。したがって、本書に記載された見解及び意見は、公平中立なものとして受け取られるべきではありません。本書のいかなる記載も、Oasisの現在又は将来における売買、議決権行使その他の意図を示すものとして解釈されるべきではなく、これらはいつでも変更される可能性があります。本書におけるいかなる記載も、別途明示されている場合を除き、令和7年7月4日政令第247号により改正された金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第14条の8の2第1項にいう「提案」に該当することを意図するものではなく、また、そのように解釈されるべきものでもありません。
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