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オアシスが小林製薬のために取締役を提訴した株主代表訴訟の 第1回口頭弁論期日が2025年10月14日に開催

(証券コード:4967 JT)

*株主代表訴訟の第1回口頭弁論は、2025年10月14日、大阪地方裁判所で開かれます

*オアシスは、当時の取締役らによって小林製薬に生じた損害の回復を目的として、紅麹事件に関する取締役らの責任追及に引き続き取り組んでまいります

香港--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下「オアシス」)は、製薬会社であり食品製造会社である、小林製薬株式会社(以下「小林製薬」又は「同社」)(証券コード:4967)の株式を 10.1%以上保有するファンドの運用会社です。オアシスは、小林製薬の第2位の大株主、そして最大の機関投資家株主として、被害者への補償、紅麹事案の根本的な原因の究明及び再発防止のために小林製薬のコーポレート・ガバナンスを改善すべくエンゲージメントを加速してまいりました。

本日、紅麹事件における取締役に対する責任の追及を目的として、オアシスが小林製薬のために提起した、株主代表訴訟(以下「本訴訟」)の第1回口頭弁論期日が予定されています。オアシスは、本訴訟が小林製薬における機能不全に陥ったコーポレート・ガバナンスを正すとともに、取締役らの諸義務の違反により小林製薬が被った少なくとも135億円の損害を回復する一助になると考えています。

小林製薬の紅麹事件の概要

紅麹事件は、小林製薬が製造・販売した紅麹関連製品(以下「本件製品」)によって発生した健康被害に端を発するものです。

小林製薬は、本件製品を原因とする可能性のある健康被害の情報提供を、2024年1月中旬に医師より受けていたものの、取締役らは同年3月22日に本件製品の自主回収を発表するまで何らの対外的な対応を行わず、健康被害を拡大させました。そして、厚生労働省は、同月26日に、大阪市に対し、小林製薬が製造・販売した紅麹関連製品を食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取り扱い、廃棄命令等の措置を講ずるべきとする旨の通達を発出するに至りました。

紅麹事件に起因する消費者の健康被害は、厚生労働省の発表によれば現時点までの健康被害状況は、死者数408名、入院治療を要した者は退院者も含め558名、医療機関への受診者は2,710名に上り、食品による健康被害事例として未曾有の結果をもたらしました。

このように紅麹事件により消費者の生命及び健康に関わる極めて甚大な被害が多数発生したことについて、オアシスは、当時の取締役らの様々な義務違反が原因であると確信しています。

訴えの概要

オアシスは、事実検証委員会の報告書や各種報道から明らかになっている情報を基に、以下の点が同社取締役の善管注意義務違反に該当しうると考えています。

訴訟の対象となる取締役

  • 取締役(当時)  山根聡氏
  • 代表取締役(当時) 小林章浩氏
  • 代表取締役(当時) 小林一雅氏
  • 社外取締役(当時) 伊藤邦雄氏
  • 社外取締役(当時) 佐々木かをり氏
  • 社外取締役(当時) 有泉池秋氏
  • 社外取締役     片江善郎氏

義務の違反の概要

  • 品質管理体制の構築義務及びこれを機能させるべき義務の違反
    • 品質管理にかかる基準の設定及び運用に関する「全社的」な統括体制の構築不備
    • 出荷前検査体制の不備
    • 人的管理体制の不備
    • 設備面における管理体制の不備
  • 消費者の生命・身体・健康に対する危害の発生及び拡大を防止する義務の違反
    • 関連する法令及びガイドラインの不合理な解釈に基づく紅麹事件の報告及び公表を含む対応の遅れ
    • 危機管理本部の不設置に代表される実効的な危機管理対応の不実施
  • 社外取締役による監督機能不全
    • 品質管理体制の不備に対する監督機能の不全
    • 社外取締役への情報共有体制が制度上構築されていない状態の放置

小林製薬に対するオアシスの見解については、www.KobayashiCorpGov.comをご覧ください。小林製薬のガバナンスを改革し、衛生管理に関する同社の基準を強化するために、ステークホルダーの皆様がオアシス(info@KobayashiCorpGov.com)にご連絡することを歓迎します。

オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、さまざまな国やセクターにわたる幅広いアセットクラスの投資機会にフォーカスしている投資ファンドです。オアシスは、現在最高投資責任者 (CIO) を務めるセス・H・フィッシャーによって2002年に設立されました。オアシスに関する詳しい情報は、https://oasiscm.comをご覧ください。オアシスは日本の金融庁の「責任ある機関投資家の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)」を遵守し、この原則に沿って投資先企業のモニタリング及び、エンゲージメントを行っています。

本プレス・リリースの情報と意見は、Oasis Management Company Ltd(以下、「オアシス」とする)が情報提供目的又はご参考に供する目的でのみ提供するものです。本プレス・リリースは、受領者に対して、 オアシスと共同して特定の会社の株券その他の金融商品取取引法における大量保有の状況等に関する開示制度の対象となる有価証券を取得し、若しくは譲渡し、又は議決権その他の権利を行使することを勧誘あるいは要請するものではありません。そのような共同行動をとる株主は大量保有の状況等に関する開示制度の共同保有者とみなされ、共同保有者は一般への情報開示のために合算した保有株式数を関係当局に報告しなければなりません。オアシスは、そのような合意を明示的に締結する例外的な場合を除き、日本の金融商品取引法上、他の株主と共同保有者や特別関係者として扱われる意図を有しておらず、共同保有者としての報告義務を発生させる一切の行為を行わないことをご了承ください。また、オアシスは、他の株主の保有する議決権の行使につき、当該株主を代理する権限を受任する意思はありません。なお、本書の内容は、オアシスの所見、解釈、及び評価にとどまります。

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