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小林製薬の株主総会において、一般株主の過半がオアシス提案に賛成し、小林章浩氏の選任議案に反対

(証券コード:4967 JT)

*臨時株主総会において、一般株主の過半がオアシス提案に賛成していた事実が判明

*定時株主総会において、一般株主の3分の2以上が定款の一部変更議案に賛成していた事実が判明

*定時株主総会において、一般株主の過半が小林章浩氏の一選任議案に反対していた事実が判明

香港--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下「オアシス」)は、製薬会社であり食品製造会社である、小林製薬株式会社(以下「小林製薬」または「同社」)(証券コード:4967)の株式を 10.1%以上保有するファンドの運用会社です。

オアシスは、小林製薬の第2位の大株主、そして最大の機関投資家株主として、被害者への補償、紅麹事案の根本的な原因の究明及び再発防止のために小林製薬のコーポレートガバナンスを改善すべくエンゲージメントを加速してまいりました。その一環として、これまでに明らかになった小林製薬の適切なコーポレートガバナンスの欠如、そして安全衛生及び法令遵守意識の欠落を改善すべく、臨時および定時株主総会(以下合わせて「本件株主総会」という)での積極的な発信や、社外取締役も含めた取締役らに対する株主代表訴訟の提訴を行ってまいりました。

本件株主総会では、オアシスの活動に様々な株主の皆様からご賛同いただいたにもかかわらず、残念な結果となりました。しかしながら、オアシスは、小林製薬へのエンゲージメントを継続するにあたり、本件株主総会に提出された議決権行使書面の閲覧を行い、創業家並びにその関連者創業家との間に長期に渡る友好的関係を築いてきたと合理的に推測できる者(以下、創業家と合わせて「創業家関連者」という)(また、創業家関連者以外の株主を「一般株主」という)の保有議決権数及びその行使内容について表1の通り詳細を確認しました。

その結果、創業家並びにその関連者が、創業家依存経営からの脱却を標榜し、コーポレートガバナンス改善を目指す小林製薬自身が提案した定款変更議案に反対票を投じ、又は棄権することで、小林製薬が目指すコーポレートガバナンスの改善に反対した事実が判明しました。

そこでオアシスは、コーポレートガバナンス改善を目指して小林製薬自身が提案した議案に反対の意を表明した上記創業家関連者の議決権を除外することで、創業家の意向に囚われない一般株主の皆様の真の意図を確認すべく、議決権数行使結果を算出しなおしました。その結果、チャート1の通り、臨時株主総会においてオアシスの提案したすべての議案が過半数の賛同を獲得していた事実が判明しております。また、チャート2の通り、定時株主総会においても、定款の一部変更議案への賛成が3分の2を超え、小林章浩氏の再任議案への反対も過半数に達していた事実も判明しております。

オアシスは引き続き、紅麹事件の再発防止や小林製薬の脱創業家を通じたコーポレートガバナンスの改善に取り組むべくあらゆる選択肢を検討していきます。また、一般株主の議決権行使を踏まえ、小林製薬自身が、自浄作用を働かせ、小林一雅特別顧問、並びに小林章浩取締役補償担当を辞任させることを強く要請いたします。

小林製薬に対するオアシスの見解については、www.KobayashiCorpGov.comをご覧ください。小林製薬のガバナンスを改革し、衛生管理に関する同社の基準を強化するために、ステークホルダーの皆様がオアシス(info@KobayashiCorpGov.com)にご連絡することを歓迎します。

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オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、さまざまな国やセクターにわたる幅広いアセットクラスの投資機会にフォーカスしている投資ファンドです。オアシスは、現在最高投資責任者 (CIO) を務めるセス・H・フィッシャーによって2002年に設立されました。オアシスに関する詳しい情報は、https://oasiscm.comをご覧ください。オアシスは日本の金融庁の「責任ある機関投資家の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)」を遵守し、この原則に沿って投資先企業のモニタリング及び、エンゲージメントを行っています。

本プレス・リリースの情報と意見は、Oasis Management Company Ltd(以下、「オアシス」とする)が情報提供目的またはご参考に供する目的でのみ提供するものです。本プレス・リリースは、受領者に対して、 オアシスと共同して特定の会社の株券その他の金融商品取取引法における大量保有の状況等に関する開示制度の対象となる有価証券を取得し、若しくは譲渡し、又は議決権その他の権利を行使することを勧誘あるいは要請するものではありません。そのような共同行動をとる株主は大量保有の状況等に関する開示制度の共同保有者とみなされ、共同保有者は一般への情報開示のために合算した保有株式数を関係当局に報告しなければなりません。オアシスは、そのような合意を明示的に締結する例外的な場合を除き、日本の金融商品取引法上、他の株主と共同保有者や特別関係者として扱われる意図を有しておらず、共同保有者としての報告義務を発生させる一切の行為を行わないことをご了承ください。また、オアシスは、他の株主の保有する議決権の行使につき、当該株主を代理する権限を受任する意思はありません。なお、本書の内容は、オアシスの所見、解釈、及び評価にとどまります。

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