ITCがSupremaとMentalixによる複数の特許侵害を認定、排除命令と差し止め命令を発行

米フロリダ州パームビーチガーデンズ--()--(ビジネスワイヤ) -- 米国際貿易委員会(ITC)は、生体認証アイデンティティー・ソリューションの世界的プロバイダーであるクロスマッチテクノロジーズの特許の一部がSuprema, Inc.とMentalix, Inc.によって侵害されているとする申し立てを支持する最終判定を下しました。

ITCは、主席行政法判事が今年に入って下していた韓国企業のSupremaとテキサス州プラノのMentalixがクロスマッチのハードウエアおよびソフトウエアに関する特許を侵害しているとした裁定を支持し、さらに、Supremaが複数社に積極的に働きかけてクロスマッチの特許の1つの侵害を誘導したと判断しました。

ITCは、クロスマッチが主張する特許はいずれも有効で強制可能であると判定し、SupremaおよびMentalixの侵害行為を根拠として、高度生体認証技術についてのハードウエアおよびソフトウエアを対象とするクロスマッチの特許5900993号の請求項10、12、15、クロスマッチの特許7203344号の請求項19を侵害するSupremaの「生体認証スキャニング機器とその構成物、関連ソフトウエア、それを含む製品」の米国への輸入を禁じる限定的排除命令を発行しました。

排除されるSuprema製品には、10指コンパクトライブスキャナー「RealScan-10」と2指ポータブルライブスキャナー「RealScan-D」(Mentalix製Fed Submitソフトウエアと併用された場合)が含まれます。さらにITCは、Supremaの違反製品の既存在庫を販売することを禁じる差し止め命令をMentalixに発行しました。詳細情報については、www.usitc.govをご覧ください。

クロスマッチ法律顧問のキャサリン・ハットンは、次のように述べています。「当社は業界の革新的企業として、今回のITCによる決定を喜ばしく思います。知的財産権と特許権の行使は、当社が属する業界において技術とソフトウエアの継続的開発を支え、保証するものです。」

今回の裁定はクロスマッチが2010年5月11日に行った特許侵害についての申し立てに由来するもので、その後ITCが調査と審理を行なっていました。クロスマッチは、米国テキサス州東部地区連邦地方裁判所でもSupremaとMentalixを相手取った侵害訴訟を起こしており、現在係争中です。

クロスマッチテクノロジーズについて

クロスマッチテクノロジーズは、全世界の政府、法執行機関、企業に対し、生体認証情報の管理システム、アプリケーション、技術装置を提供する大手企業です。これらのソリューションは、個人の持つ一意の物理的特徴を読み取り、処理してその識別情報を確定、検証するために使われています。当社は、固定、モバイル、ワイヤレスで利用できる複数モード生体情報読み取り装置を設計・製造しています。具体的には、指紋、手のひらおよび手全体のスキャナー、顔情報取得システム、虹彩スキャニング技術、文書読み取り機、生体認証ソフトウエア、関連サービスを提供しています。詳細については、www.crossmatch.comをご覧ください。

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Contacts

Cross Match Technologies, Inc.
Kathryn Hutton, General Counsel, 561-622-1650
kathryn.hutton@crossmatch.com

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